修正第2条

別名:

コメント5件

1.名無しのサイバーパンク2022年10月11日 07:52

シックスストリートが掲げる武器保有権で現実のアメリカ合衆国の法律。
大雑把に言うと「自分と財産を守るためならを所持し、持ち歩いてもOK」という意味。

2.名無しのサイバーパンク2022年10月11日 08:57

若しくは銃砲店フランチャイズのことを指す。
「2ND AMENDMENT」とはまんま「修正第2条」という意味である。

3.名無しのサイバーパンク2022年10月13日 15:05

大まかに言えば「国家や国家権力から民衆(自分自身を含む)の自由を守る」ためには民衆から武装を取り上げてはいけない、という理念が含まれている。
様々な人種が混在する「自由の国アメリカ」における国家民族的な在り方の根幹をなす考えの一つであり、の所持関連で揉めているのもこれが原因の一つ。アメリカを良くも悪くも象徴している法といえる。

当然の所持関連が関わるので全米ライフル協会も大きく関わっており、現在より明らかにひどい形で自身で身を守らなくなった『サイバーパンク世界のアメリカにおいて名になるのも割とわかりやすい流れではある。

4.名無しのサイバーパンク2023年01月24日 06:03

>「国家や国家権力から民衆(自分自身を含む)の自由を守る」ためには民衆から武装を取り上げてはいけない

これ日本人からするとどういう意味か分かりづらいと思うが、つまり元々はイギリスという国の一部であったものを民衆の武力蜂起によって独立を勝ち取ったのが現在のアメリカなので、「国家から民衆を守るために武器を取り上げてはいけない」というのはこの建国の成り立ちから来ている。つまり修正第二条を否定するという事は建国の建前を否定する事になってしまうので、アメリカが今でも犯罪に悩まされながらもこの法案に手を入れる事が出来ないのはそういうこと。
本作にもこの修正第二条という文言があるのは、ある時点までは現実のアメリカと同じ歴史を歩んできたという証である。

5.名無しのサイバーパンク2023年11月10日 22:58 編集済み

デラマンは自社の武装タクシーを「修正第2条においては乗客がデラマンを"携帯・保持"している」と解釈し、合法なものだと主張しているらしい。
こうしたトンチじみた主張による規制等の回避例は実のところ枚挙に暇がなく、有名どころではピストルブレース(通常のストックを装着するには特別な手続きと登録税が必要な小型に「ストックではなく射撃を補助する"ブレース"である」という名目で装着される特殊なストック。当然誰も"ブレース"として使うことはない)やバンプファイアストック(反動を利用して擬似的なフルオート射撃を可能にする特殊な構造のストック。法律で規制が設けられているのはフルオート射撃に関係する"撃発機構周りの構造"だったので合法とされた)などが存在する(いずれも現在は違法)。普段Vが何気なく使っている器の一部も、そうした「脱法モノ」だったりするのかもしれない。

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